1947-10-09 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第10号 それからその項の最後にありまするところの「取り消し若しくは停止し、又は必要な處分」、この「必要な處分」と申しますのは、運轉免許を一定期間、例えば三ヶ月なり半年なりという間運轉免許を停止をしておるその停止期間中に、或いは期間を限らずに若干時日停止をして置きまして、その停止期間中に、指定しておるところの自動車學校に入學させるとか、或いは講習會を開いてその講習を受けさせる。 原文兵衞